特定弔慰金等の支給の実施に関する法律

  • 第一条

     この法律は、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和六十二年法律第百五号。以...

  • 第二条

     特定弔慰金等の支給は、弔慰金法第二条第一項に規定する戦没者等の遺族及び戦傷病者で著しく重度の障害の...

  • 第三条

     前条第二項の請求は、昭和六十八年三月三十一日までに行わなければならない。 2 前項の期間内に前条...

  • 第四条

     特定弔慰金等の額は、戦没者等又は戦傷病者一人につき二百万円とし、記名国債をもつて交付する。 2 ...

  • 第五条

     日本赤十字社は、前条第一項に規定する国債については、総理府令で定めるところにより、特定弔慰金等の支...

  • 第六条

     特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者の死亡による権利の承継及びその相続人の一人がする行為又はそ...

  • 第七条

     内閣総理大臣は、第二条第三項の規定により委任した場合において、この法律に基づいてする日本赤十字社の...

  • 第八条

     この法律に特別の規定がある場合を除き、この法律を施行するための手続その他その施行について必要な細則...

「特定弔慰金等の支給の実施に関する法律」に関するウェブサイト

  • 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律

    (総理府設置法の一部改正) 3 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。 第四条第五号の次に次の一号を加える。 五の二 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和六十二年法律第百五号)及び特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(昭和六十三年法律第三十一号)の施行に関すること。 ...

    law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO031.html
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    第二条 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 (以下「法」という。) 第二条第一項 の弔慰金法第二条第一項 に規定する戦没者等の遺族として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 軍人軍属等で、昭和十二年七月七日以後(前条第一項第一号から第四号までに該当する者にあつては、同日以後 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%98Z%8EO%90%AD%88%EA
  • 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律

    特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令. 施行日:S63.7.1 (趣旨) 第一条 この法律は、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律 (昭和六十二年法律第百五号。 以下「弔慰金法」という。) 第二条第一項 に規定する弔慰金又は見舞金(以下「特定弔慰金等」という。 ...

    www.liosgr.com/digitalroppo/S63HO031.html